作成した遺言を取り消し(撤回)するには?
遺言書は、一度作成したからといって、
それで終わりというわけではありません。
遺言書の作成後に、
財産を譲り渡す予定だった妻が先に亡くなってしまった
長男の死後も世話をしてくれた嫁に財産を渡したい
遺言作成後、態度の変わった長男に財産を渡したくない
など事情が変わって、遺言の内容の変更が必要となるケースがでてきます。
このような場合、いつでも、遺言の内容を変更したり、
取り消したりすることができます。
もちろん、遺言書の一部だけの取り消しも可能です。
遺言書を破棄する
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、遺言書は1通しか作成されませんので、
その遺言書を破り捨てることにより、遺言を取り消ししたことになります。
ただし、その行為が、詐欺又は強迫によるものの場合には、
取り消されたことにはなりません。
公正証書遺言の場合には、原本が公証役場で保管されていますので、
正本や原本を破り捨てただけでは、遺言を取り消ししたことにはなりませんので、
ご注意ください。
新しい遺言書の作成
新たに内容の矛盾する遺言書を作成することで、
前回作成した遺言は、取り消されたことになります。
前回作成した遺言の方式と同じ方式の遺言書で
作成する必要はありません。
ですから、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すことも可能です。
新たに作成された遺言書の一部だけが、
前回作成した遺言書の内容と抵触する場合には、
抵触する部分だけ新しい遺言の内容に変更されたものとみなされ、
それ以外の内容は、前回作成された遺言書の内容のまま有効となります。
また、「平成○年△月×日作成の遺言は、すべて取り消す。」又は
「平成○年△月×日作成の遺言中、□□□の部分の遺言は取り消す。」
というような内容の遺言を作成することで、
遺言の全部又は一部分を取り消すことができます。
遺言と抵触する行為による撤回
遺言書に記載したからといって、
その財産を処分してはいけないということはありません。
もし、遺言書の作成後に、記載されている財産を破棄したり、
寄付や売買などで譲渡したりして、遺言書の内容に抵触した場合には、
その部分については、遺言を撤回したものとみなされます。




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