公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言とは、本人が公証役場へ行って、
公証人に対し、自分の考えている遺言の内容を直接話をすれば、
公証人がその内容をまとめて文書にしてくれます。
但し、公証人は、あくまでもご本人が考えている内容を
そのまま法的に有効な文章として公正証書を作成するだけで、
ご家族間の諸事情等を詳しく聞くことなく作成することがありますので、
事前にご自身でそのことも踏まえて内容を考えておく必要があります。
事前に、行政書士等の専門家に相談されておく方が良いでしょう。
遺言書の作成方式によるメリット・デメリットについては、こちら↓をご覧ください。
>> 遺言書の種類と特徴について
ここでは、公正証書遺言の作成方法について、ご確認ください。
1.遺言書に記載する内容を考えておく
>> どのような目的で遺言書を作成するのか考える
>> 相続人がだれなのかを確認しておく
>> ご自身の財産を洗い出しておく
>> 誰にどの財産を残すのかを考える
>> 遺言書に書くないようを考える
>> 付言事項を考える
2.証人2名を決める
公正証書遺言の作成にあたっては、
証人が2名以上必要になります。
事前に、証人になってくれる2人に依頼し、了承を得ておきます。
証人は遺言の内容を知ることになりますので、
信頼のできる人物に頼まなくてはなりません。
推定相続人や受遺者、その配偶者や直系尊属は証人にはなることができません。
適任者がいなければ、
行政書士などの職務上守秘義務のある専門家に依頼するとよいでしょう。
3.公証役場に出向いて、公証人と打合せ
事前に公証役場に連絡し、打合せ日時を決めておきます。
同時に、当日の持ち物を確認しておくとよいでしょう。
打ち合わせは遺言内容により数回行います。
・公正証書遺言を作成するにあたって用意するもの
□ 遺言される方の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
□ 財産を貰う方が相続人の場合は、遺言者との関係が分かる戸籍謄本
□ 相続人以外の第三者に財産をあげる場合は、その人の住民票
(または、相手の氏名・住所・生年月日、職業を書いたメモ)
□ 不動産をあげる場合は、その不動産の登記事項証明書及び固定資産評価証明書
□ その他財産を特定できる資料(預貯金通帳、車検証など)
□ 証人2名の住所、職業、氏名及び生年月日を書いたメモ又は住民票
□ 誰にどの財産をあげるのか、など遺言の内容を記載したメモ
□ 遺言執行者を指定する場合は、氏名・住所・生年月日・職業を記載したメモ
□ その他、公証人から要請のあった資料
※公証役場によって異なりますので、事前に公証役場にご確認下さい。
4.証書(遺言書)をチェックする
公証人が文案を作成します。
文案が作成されるまでには、通常2・3日程度かかります。
文案が作成されると、本人に確認させるため、
FAXやメール等の方法を用いて、送ってももらえます。
その内容を確認し、ご自身の意に沿ったものになっているのなら、
公正証書の作成日を公証人や証人等と調整し、決定します。
5.証人とともに公証役場に出向く
遺言書作成当日、遺言者は実印、証人は認印を持って公証役場に出向きます。
病院に入院中の方等、お身体が不自由なからについては、
公証人に出張してもらうこともできます。
(ただし、別途出張手数料が必要となります)
公証人が遺言内容を遺言者と証人に読み聞かせます。
内容に問題がなければ、遺言者と証人が順に署名押印をします。
そして、最後に公証人が署名押印します。
公正証書遺言作成の所要時間は、だいたい20~30分程度となっています。
6.公正証書遺言の完成
原本が公証役場で保管され、遺言者本人に正本と謄本が渡されます。
遺言執行者がいる場合には、謄本を渡しておくとよいでしょう。
以上で、公正証書遺言は完成です。
遺言書の保管方法については、こちら↓をご覧ください。
>> 遺言書の保管方法について




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